EAAの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019(製品及びサービスのアクセシビリティ要件に関する指令) |
| 国内法化の期限 | 加盟国は2022年6月までに国内法へ反映(欧州委員会) |
| 適用開始 | 加盟国は2025年6月28日から措置を適用(第31条) |
| 対象となるサービス(第2条第2項) | 電子通信サービス、視聴覚メディアサービスへのアクセスを提供するサービス、航空・バス・鉄道・水上の旅客輸送サービスの一部要素、消費者向け銀行サービス、電子書籍及び専用ソフトウェア、電子商取引サービス |
| 零細企業 | サービスを提供する零細企業(従業員10人未満、かつ年間売上高または貸借対照表総額が200万ユーロ以下)は適用除外(第4条第5項、第3条) |
欧州委員会のページでは、製品としてコンピューターとOS、ATM・券売機・チェックイン機、スマートフォン、デジタルテレビ関連機器なども対象に挙げられています。
経過措置
第32条は、2025年6月28日より前に合法的に使用していた製品を使ってサービスを提供する場合、2030年6月28日までの経過期間を認めることができるとしています。また、同日前に締結されたサービス契約は、満了まで(ただし同日から5年を超えない範囲で)変更なく継続できます。セルフサービス端末については、使用開始から20年を超えない範囲で経済的耐用年数の終了まで使用を認めることができるとされています。
日本企業が確認したいこと
- 対象サービスに当たるか:EU域内の消費者に向けた電子商取引、銀行サービス、電子書籍などを提供しているか
- どの加盟国の法律が関係するか:EAAは指令であり、具体的な義務や罰則は各加盟国の国内法で定められる
- 零細企業の除外に当たるか:従業員数と売上高等の基準で判断
- 技術的な基準:実装で参照する規格(欧州の調和規格など)を現地の専門家や取引先と確認する
このページは指令本文の記載を紹介するものです。どの国の法律がどのように適用されるかは、EU域内の法律専門家にご確認ください。
国内の取組との関係
国内の障害者差別解消法は、事前のWeb改善を「環境の整備」(努力義務)と位置づけています(解説)。EAAは対象の製品・サービスにアクセシビリティ要件を課す仕組みで、法律の構造が異なります。社内で説明する際は、国内向けサイトとEU向けサービスを分けて整理すると誤解を防げます。実装面では、WCAG 2.2のAA相当を目標にしている場合、その成果を共通の土台として生かせます(WCAG 2.2の追加項目)。
相談先・申込先の選び方
EU向けサービスの対応範囲は、法務部門と現地の法律専門家に確認したうえで決めます。技術的な試験を国内の診断会社に依頼する場合は、EU向けサイト・アプリのURLや画面、目標とする基準を明示して、対応可能か確認してください(依頼前に確認する契約条件)。
出典・確認日
確認日:2026年10月12日/参照した公式・一次情報 3件
同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。